補助金公募要領にもよく出てくる「経営革新計画」。承認されると様々な支援が受けられる制度です。
メリット
①日本政策金融公庫の融資を低金利で受けられる
②信用保証協会の保証限度額があがる
③海外展開の支援を受けられる
④補助金を申請できる又は加点対象となる(例:ものづくり補助金等) 等
経営革新計画の内容
承認の対象となる経営革新計画の内容は、新たな取り組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく資するものであって以下の5種類に分けられます。
- 新商品の開発または生産
- 新役務の開発または提供
- 商品の新たな生産または販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても経営革新計画としてふさわしいものとなります。ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものは同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。(国の基本方針より)
なお、兵庫県においては、相当程度の普及について、地域性のないものは全国初、地域性の高いものは県民局管内初であることを基本として、それぞれの計画内容を勘案して判断されます。
経営革新計画の事業内容が射幸心をそそるおそれがあること又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがある業種等、公的な支援を行うことが適当でないと認められる業種については承認対象外となります。 また、許認可が必要な事業展開を計画している場合は、当該許認可を受けてから経営革新計画の申請を行わなければなりません。 |
承認を得るためには
経営革新計画の経営目標として、次の①及び②の指標(「経営の向上の程度を示す指標」)について、一定の伸び率以上の目標を立てる必要があります。
経営の向上の程度を示す指標
①付加価値額(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)又は一人当たりの付加価値額
企業全体の付加価値額または、企業全体の従業員一人あたりの付加価値額のいずれかについて、
事業計画が5年計画➡計画終了時において15%以上向上
4年計画の場合➡計画終了時において12%以上向上
3年計画の場合➡計画終了時において9%以上向上
②給与支給総額の向上
事業計画が5年計画➡計画終了時において7.5%以上向上
4年計画の場合➡計画終了時において6%以上向上
3年計画の場合➡計画終了時において4.5%以上向上
給与支給総額:役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)
弊所では、経営革新計画承認申請についてのサポートさせて頂きます。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。