経営力向上計画とは、「中小企業等経営強化法」に基づく支援において作成する経営計画(人材育成・コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等、自社の経営力を向上するために実施する計画)のことで、経営力が向上する事業計画を立て、国から認定をもらうことで税金の優遇措置や金融の支援等、補助金の加点等を受けられる制度です。

メリット

①固定資産税が軽減される

※1即時償却 設備導入と同時に、その費用の全額を経費として計上することができる
※2税額控除 取得金額の10%相当額の税額控除を受けることができる(ただし、税額控除は、資本金3000万円以下が10%で、それ以上の企業は7%)

②低金利で融資が受けられたり、信用保証協会の保証枠が増える

③補助金で加点になる

⑤許認可の引き継ぎ

事業承継等を行うことを記載した経営力向上計画の認定を受けた場合は、一定の事業の許認可を引き継ぐことができます

※上記のメリットは一部です

認定を受けられる特定事業者の範囲

① 個人事業主

② 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

③ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業
組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

④ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

⑤ 一般社団法人

⑥ 医業を主たる事業とする法人

⑦ 歯科医業を主たる事業とする法人

⑧ 社会福祉法人

⑨ 特定非営利活動法人
※①、②、⑥~⑨については、常時使用する従業員数が2000人以下である必要があります。
④、⑤については、構成員の一定割合が特定事業者であることが必要です。

※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~⑨)の場合は法人設立登記がされていること
必要です

①資本金10億円以下
②従業員数2000人以下
※上記①または②は経営力向上計画認定にかかる要件です。税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください

主な事例

認定計画事例

計画実践事例

経営力向上計画申請にはGビズIDが必要となります。GビズID取得には印鑑(登録)証明が必要となり発効されるまでに2週間ほど要しますのでお急ぎの方はご注意ください

弊所では、経営力向上計画書策定のサポートをしております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。