出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受け入れ期間への新たな支援策(外国人への支援)が発表されています。主な支援は下記をご参照ください。
在留関係諸支援に係る取扱い
○在留資格認定証明書の有効期間について、以下のとおり(令和4年3月1日変更)。
・作成日が2020年1月1日から2022年1月31日まで → 2022年7月31日まで
・作成日が2022年2月1日から2022年7月31日まで → 作成日から「6か月間」有効
※なお、前回の申請内容から変更がなく、2022年7月31日以降で当庁が別途指定する日までに在留資格認定証明書交付申請をする場合は、原則として、①交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した理由書を提出すれば速やかに新たな在留資格認定証明書を交付。
【再入国許可による出国中に再入国許可の有効期間の満了日が経過した永住者への対応】
○入国制限措置が解除された日の6か月後以降、出入国在留管理庁が別途指定する日までに査証申請した者は、再度日本に入国する際、入国時に「永住者」の在留資格を付与
帰国困難者等への対応
○感染症の影響による帰国困難者等につき、在留・就労等の継続を可能とする許可(短期滞在者等への資格外活動許可を含む。)
生活維持に係る支援
・高等教育就学支援
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保険料の免除
・国民年金保険料の免除
・電気、ガス、電話、水道、NHK受信料の支払免除
・特例貸付
・住民確保給付金の拡大等
就労に係る支援
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業対応支援金
・実習が困難となった技能実習生等に対する就労の維持
①解雇等された外国人の情報を職業紹介機関に提供することによる迅速かつ効率的なマッチング
②在留資格「特定活動(就労可)」の付与(更新可)、人手不足分野の異業種への転職や特定技能への円滑な移行支援
③対象者:感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、技能実習を修了し、帰国が困難な元技能実習生等