今般のウクライナ情勢に伴って、出入国在留管理庁及び外務省在ウクライナ日本大使館より情報が発信されています。

出入国在留管理庁においては、帰国に不安を抱く在留ウクライナ人の方々について、引き続き日本国内に留まることができるよう在留許可の判断を適切に行い、退去強制令書が発付されている方についても、御本人の意思に反して送還することはしませんとの発表がされております。

引き続き日本での在留を希望するウクライナ人の方々については、最寄りの地方出入国在留管理官署へご相談ください。

ヘルプデスク:0120-76-2029 (月曜~金曜AM9:00~PM17:00)

On February 24, 2022, Russia launched military operations against Ukraine, and instability in Ukraine has continued. The Immigration Services Agency of Japan will make appropriate decisions on residence permits for Ukrainian residents who are apprehensive about returning to Ukraine, so that they can continue to remain in Japan. Even those who have been issued a written deportation order will not be deported against their will. As long as the situation in Ukraine is not deemed to have improved, we will continue this policy. For Ukrainian who wish to continue residing in Japan due to the unrest in Ukraine, please consult your nearest Regional Immigration Services Bureau. Also, those who are engaged in activities based on their current status of residence may continue to reside in Japan under their current status of residence.

在ウクライナ日本国大使館からの発表

ウクライナから近隣諸国に退避されたウクライナ人の査証申請について

ウクライナから近隣の国へ退避いただいた上で、近隣のポーランド、ルーマニア、モルドバ、ハンガリーを含む、欧州の日本大使館で査証申請が可能です。

【日本に親族・知人がおられる方】
申請に必要な書類は、大使館に備え付けの査証申請書、写真、旅券、身元保証書(日本在住の親族・知人が作成する必要)です。
日本在住の親族・知人が作成した身元保証書は、写しで結構です。メール等で査証申請人がPDF形式のデータを受け取り、プリントしたものを申請時に提出してください。

【日本に親族・知人がおられない方】
近隣諸国の日本大使館窓口にご相談ください。

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